協会を作る方法
協会の作り方は、大きく分けると次の2つの方法があります。
① 任意団体で協会を作る
② 法人で協会を作る
①任意団体で協会を作る
任意団体とは、株式会社、社団法人、NPO法人のような法人ではなく、その名前のとおり「任意」の人の集まりのことです。
「○○協会」と名乗れば、その日から「任意団体」の協会となります。
ただ、協会が会員を募り、その運営を継続して安定させたいと考える場合、必ずその協会の規約、規則が整備されてなくてはいけません。
何の規制もなく誰でも彼でも入会できて、好き勝手活動されてしまっては、健全な運営はできません。
また、それぞれの協会の規約や規則に従い、ルールに基づいた運営をすることで、団体の構成員や外部の関係者(団体、企業)との信頼関係も高めることができます。
「要件を満たす規約、規則があること」
「規約、規則にのっとって、実際に運営されていること」
上の2点が満たされていて、団体として組織を備えているなどの要件を満たしている団体は、「権利能力なき社団」といい、法的に団体性を認められ、ただの「集団」と区別され社会の構成単位として活動できる団体になります。また、協会名義の銀行口座も開設できます。
~協会運営で必要な規約や規則の例~
・協会規程(定款)
・協会の会員が遵守する規約(会員規約)
・協会が講座を行う場合、その受講者が遵守する規約(受講規約)
・認定校規則
・個人情報保護指針(プライバシーポリシー)
② 法人で協会を作る
任意団体とは異なり、法人格を持つ団体が協会運営の母体となります。
法人の種類は、一般社団法人でも、NPO法人でも、株式会社でも問題ありません。
ただ、「公益性」のイメージを持たせることができる一般社団法人やNPO法人が人気であり、その他にもいくつか一般社団法人を設立するメリットがあるので、一般社団法人で協会を設立される方が多いという現状があります。
必要なもの・費用・期間など
①任意団体:
規約や規則が必要
②法人:
規約や規則が必要
法人格を取得する手続きが必要
一般社団法人、株式会社であれば、20~30万円程度の費用、期間は1週間程度必要になります。
NPO法人であれば、半年かかりますので、余裕をもって計画を立てていくようにしましょう。
まずは、任意団体で協会を設立し、会員が集まり軌道にのってきたら法人格を取得するという協会も多くあります。
協会の活動内容や収益の見込みはそれぞれの協会によって異なります。法人格を取得するタイミングや任意団体で立ち上げるべきかなど、その見極めは協会運営にとって非常に重要なポイントだといえます。